建築確認審査の範囲・構造規定の範囲・省エネ基準適合の範囲見直しがあります

先日、長崎県の担当の方から連絡があり、建築確認審査の範囲・構造規定の範囲・省エネ基準適合の範囲見直しに関するアンケートに対して回答しました。

変更に関してどのような懸案事項があるかといったような主旨でしたが、この際改めてどういった変更があるのか整理しました。

構造規定等の審査範囲の変更

現状、木造の住宅など、確認申請の中で構造規定などに関する審査を省略できる範囲が存在します。
(当社での設計は、審査が不要などんな規模の建物であっても、構造に関する検討や確認はもちろん行っています)
3年以内に施行される法律の中で、構造審査省略範囲が縮小されることになります。

例えば、木造2階建ての200㎡未満などは構造審査の省略ができていたものが、審査の対象になります。

都市計画区域外における建築確認の範囲の変更

上五島など都市計画区域外の地域がほとんどの場合、木造2階建ての住宅は確認申請が不要であったりしました。
法改正により、2階建ての場合や200㎡以上の木造の建物は、都市計画区域外でも建築確認の対象になってきます。

申請にかかる手数料はもちろん、確認申請の期間などスケジュールにも注意が必要になってきます。

省エネ基準適合義務の対象拡大

建築確認の変更になりますので、省エネ適判についても同様に変更があるようです。

非住宅については、300㎡以上が省エネ適判の対象だったのですが、その範囲も3年以内に変更になってきます。
今設計している建物が、法規制にかからないから省エネの検討をしない!ではなく、
法改正してもしっかりと適合しているような建物を考えておかないといけないなと思います。


省エネに関することは、他にも変更があるようですので、勉強しておきたいと思います。
整理したら、こちらにも載せておきます。

出典:国土交通省【住宅・建築】HP(URL:https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/content/001493818.pdf)