民法・不動産登記の改正が行われているようです

最近、仕事を終えてから宅建の勉強を進めています。

10月試験なので、そろそろ本格的に勉強をしなければと思っています。

その中で、気になる記事を見かけました。
今年の4月28日に交付されている、民法と不動産登記法の改正についてです。

背景としては、所有者の不明な土地の「発生の予防」と「利用を円滑化」するため、
法案の見直しを行うものとあります。(法務省HPより)

世の中には、不動産の登記簿上所有者が判明しない土地や、
所有者が判明しても、その所有が不明で連絡がつかない土地が、H29の段階で22%あるとのことです。

今後、高齢化や世代交代などで、更に不明な土地が増えることを避けるべく、法律の見直しがなされるそうです。

①登記がされるようにするための不動産登記制度の見直し
②土地を手放すための制度の創設
③土地利用に関連する民法の規律の見直し

が大きな見直しのポイントのようです。

理解しないと詳しくはかけないので、少し宅建の勉強と合わせて掘り下げて調べるようにします。
また分かれば、整理して載せるようにします。