H25年度から省エネ法の適合が300㎡未満の建物にも義務化

JIA(日本建築家協会)から、改正建築物省エネ法が成立した旨の、
周知の連絡が回ってきました。

現段階では長期優良住宅とする場合などは申請が必要な場合があります。

ただ、全ての新築に申請が必要と言うわけではなく、300㎡未満の住宅などにおいては省エネ計算をした上で、
施主に説明することが設計者に課された義務となっています。

某住宅の設計で、説明をした際の資料です。
3)の省エネ外皮性能適合可否結果が、適合になっていることが分かります。

北海道から九州・沖縄まで気温が違いますので、
地域ごとに応じた性能を満足させる必要があるのが現状です。(ちなみに長崎県は6地域・7地域です)

断熱性能や外壁・窓の面積を求めて、計算をする単純なものです。

窓を二重ガラスから三重ガラスに変えるとどうなるのかとか、
入れ替えることで性能は見えてきます。

ちなみに、申請が必要な建物になると、照明・空調・換気設備・給湯・エレベーターなどの性能も加味した上で、
性能を求める必要があります。

これから、脱炭素などをしっかりと突き詰めていかないといけない時代です。

自分自身の技術や知識も身に着けることはもちろん、
しっかりと、業界全体で取り組まないといけないことだと思います。