ハザードマップと都市計画法
都市計画法関連の法律が改正されています。
頻発・激甚化する自然災害に対応するため、災害ハザードエリアにおける開発抑制、移転の促進、
立地適正化計画の強化など、安全なまちづくりのための総合的な対策を講じることが目的です。
都市計画法では、災害レッドゾーンと、災害イエローゾーンと、
それぞれのエリアで、建物に関する規制をかけています。
少し細かく書くと、下記のような区分けになります。
【災害レッドゾーン】
・災害危険区域
・地すべり防止区域
・急傾斜地崩壊危険区域
・土砂災害特別警戒区域
【災害イエローゾーン】
・土砂災害警戒区域
・浸水想定区域
(洪水等の発生時に生命または身体に著しい危害が生ずる
おそれがある土地の区域に限る)
昨今の土砂災害での被害も増えていることから、
①自己以外の居住の用に供する住宅(分譲・賃貸住宅など)
②自己以外の業務の用に供する施設(貸オフィス・貸ビル・貸店舗・その他賃貸用の業務用施設等)
③自己の業務の用に供する施設(自社オフィス・自社ビル・自社店舗・病院・社会福祉施設・旅館・ホテル・工場・倉庫等)
はレッドゾーンでは、原則開発許可ができません。
③は今回の改正で、変更になっております。
実際に設計をしている中で、設計開始時はハザードマップ上何もないエリアが、
設計をしている中で急にイエローゾーンに指定されて、驚いた経験もあります。
徐々に指定されるゾーンが増えるケースもあります。
ハザードマップは、下記HPより誰でも確認できる項目になります。
一度、お住いの場所や働いている場所がどういった地域にあるのかなどは、
確認しておいた方がいいと思います。
長崎県|総合防災ポータル|長崎県総合防災GIS (pref.nagasaki.jp)
このHP上で、土砂災害警戒区域等のチェックを入れれば、分かります。